コーポレート・ガバナンスの基本方針
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、健全かつ透明性が高く効率の良い経営体制の確立を最重要課題と考え、その充実に取り組んでおります。また、当社は小規模な組織でありますが、相互牽制や独立性にも配慮したシンプルで効率的な組織体系を構築しており、意思決定の迅速化と透明性の高い経営の実現を一層強固なものとするため、以下の5項目を重点にガバナンス体制の整備に努めております。
- 1.取締役会における実質的な議論に基づく監督機能の発揮
- 2.常務会による経営の意思決定のための重要事項の適時適切な審議
- 3.監査等委員会による実効性の高い監査の実施
- 4.内部監査室の設置、内部統制委員会の開催等による内部管理体制の整備
- 5.コンプライアンス体制の実現に向けた法律事務所等の外部機関との連携
コーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
取締役関係 |
定款上の取締役の員数 |
14名 |
定款上の取締役の任期 |
1年 |
取締役会の議長 |
会長(社長を兼任している場合を除く) |
取締役の人数 |
13名 |
社外取締役の選任状況 |
選任している |
社外取締役の人数 |
6名 |
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 |
6名 |
監査等委員会 |
全委員 |
4名 |
常勤委員 |
1名 |
社内取締役 |
1名 |
社外取締役 |
3名 |
委員長(議長) |
社内取締役 |
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無 |
あり |
任意の委員会 |
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 |
なし |
2.コーポレート・ガバナンス体制の概要
- 1.取締役会
- 取締役9名と監査等委員である取締役4名によって構成される取締役会につきましては、経営上の最高意思決定機関として各種の基本方針の立案、重要案件の決議と業務遂行の管理監督を実施しております。具体的には取締役の監督にあたり、業務執行状況の検証として、部門別利益計画の進捗状況、月次予算と実績の対比等を含む報告を定例的に実施することなどにより執行状況の把握、管理に努めております。
- 2.常務会の設置
- 常勤役員を中心メンバーとする「常務会」を設置し、原則月一回、取締役会決議案件の事前審査、討議の徹底、各種施策の立案にかかる検討を実施することで、適切な業務運営を図っております。
- 3.監査等委員会
- 監査等委員会は社内取締役1名、社外取締役3名の監査等委員である取締役で構成し、経営に対するガバナンス機能の発揮のため、各分野において専門性を有する監査等委員で構成される監査等委員会の開催や取締役会への出席等によって取締役の業務執行状況について適切な監査を実施いたします。さらに内部監査室との連携により業務執行部門に対しても効率的かつ実効性の高い監査を実施してまいります。
- 4.内部管理体制の整備
- 営業部門から独立した管理部門の部署として経営企画部を設置するとともに、内部監査室を設置し、牽制機能の強化を図っております。また、代表取締役社長を委員長とする「内部統制委員会」を設けて内部統制にかかる協議をタイムリーに実施しております。
- 5.コンプライアンス体制実現に向けた外部との顧問契約等の締結
- 監査法人との監査契約の締結による適正な会計処理の実施、法律事務所との顧問契約締結による適切なリーガルチェックの実施、さらに税務上のリスク回避と適正な税務申告を目的とした税理士との顧問契約の締結などにより、コンプライアンス体制のさらなる充実に向けた対応を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社はコーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を図ることを目的として、2019年5月開催の定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社に移行することに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く)9名のほか、常勤監査等委員である取締役1名及び社外取締役3名を監査等委員に選任し、取締役会及び監査等委員会を定期的に開催してまいります。また、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことにより、取締役会の監査・監督機能をより一層強化してまいります。
加えて、緊急な意思決定が必要な場合には、業務運営の迅速化及び経営の透明性の強化のために、臨時取締役会を随時開催することとしております。
コーポレート・ガバナンス資料
当社は、全てのステークホルダーの皆さまを重視した経営を行い、皆さまにご満足いただき、社会に貢献していくことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としています。
当社のコーポレート・ガバナンスについては、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご覧ください。